政府は、国民年金法の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、 A が、 B の終了時に C に支障が生じないようにするために必要な D を保有しつつ当該 B にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付の額(以下給付額という)をEするものとし、政令で、給付額をEする期間の開始年度を定めるものとする。
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