1 労働基準法第18条の2においては、「解雇は A 場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されている。
2 労働基準法第38条の4の規定によるいわゆる企画業務型裁量労働制を適用するに当たっては、同条第1項に規定する委員会において、同項第4号に定める事項、すなわち、「対象業務に従事する対象労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること」等を決議することが求められており、同条第4項において、同条第1項の規定による決議の届出をした使用者は、労働基準法施行規則第24条の2の5規定により、労働基準法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について、同条第1項に規定する決議が行われた日から起算して B 、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととされている。
3 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が C ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。
4 労働安全衛生法第3条第1項の規定にいては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて D なければならない。」と規定されている。
5 労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うようEすることができる旨規定されている。
- 1年以内ごとに1回
- 2年以内ごとに1回
- 6か月以内ごとに1回
- 6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
- 1000万円を上回る
- 1025万円を上回る
- 1050万円を下回らない
- 1075万円を下回らない
- 勧告
- 勧奨
- 危険及び健康障害を防止するようにし
- 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
- 客観的に相当な理由を欠き、社会通念上合理的であると認められない
- 指示
- 指導
- 職場における安全衛生水準の向上に努め
- 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
- 信義に反し、社会通念上相当であると認められない
- 正当な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
- 労働災害の防止を図ら
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正答
- 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
- 6か月以内ごとに1回
- 1075万円を下回らない
- 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
- 勧奨
解説
社労士試験史上(平成11年あたり以降ですが)最も問題文の長いものでした。とにかく1科目で1ページの収まりきらないこの分量。問題冊子を開いた途端にめまいがするような分量ではないでしょうか。
しかし、問題の内容はというと、冷静に取り組めればA、Dは確保、BかEを得点して何とか3点キープできるかなといった感じ。基準が2点であったため、なんとかA、Dで2点確保できたのではないでしょうか。
普段の練習問題としてぶち当たってもなんとか3点は確保できそうな問題ですが、本番での緊張とこの分量に圧倒され判断を誤ってしまうということはあるのではないかと思います。
加えて気になることは前年の平成17年の出題と出題ポイントが重複しすぎている点です。労働基準法は企画業務型裁量労働制、そして安全衛生法は総則が2年連続で出題されています。
試験委員となるお偉い先生方には、過去10年分?くらいの過去問が配布されるそうです。この問題は作成した先生は1年前と10年前の問題を取り違えて、「この部分を10年ぶりに出題するか」といった感じのノリだったのか、はたまた「まさかの2年連続じゃ!」というノリだったのか、定かではありません。
が、しかし過去にこのようなことがあったということは認識しておいても悪くはないと思います。