1 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた労働基準法第3条の規定の適用については、派遣中の労働者は A にある派遣元の事業に加えて、 A にない派遣元の事業とも A にあるものとみなされる。
2 労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理に地位にある者」(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について B の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断に当たっては、下記の考え方による。
(1)原則
労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2)適用除外の趣旨
〔略〕
(3)実態に基づく判断
〔略〕
(4)待遇に対する留意
管理監督者であるかの判断に当たっては、上記〔(1)から(3)〕のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、 C 待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
(5)スタッフ職の取扱い
〔略〕
3 労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための D の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、Eを促進することを目的とすると規定している。
- 快適な職場環境の形成
- 課長相当職以上の
- 危害防止基準
- 業務委託関係
- 国が実施する労働災害の防止に関する施策
- 経営者と一体的な立場にある者
- 最低基準
- 作業環境に関する基準
- 指揮命令関係
- 事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置
- 事業主のために行為をするすべての者
- 使用者の利益を代表するすべての者
- その地位にふさわしい
- 取締役に近い
- 部下の割増賃金を上回る
- 複数の部下を持ち指揮命令を行っている者
- 労働契約関係
- 労働者の安全への配慮に関する基準
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
- 労働者派遣契約関係
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正答
- 労働契約関係
- 経営者と一体的な立場にある者
- その地位にふさわしい
- 危害防止基準
- 快適な職場環境の形成