労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、 A 直営事業、 B 事業(一定の現業の事業を除く。)及び C 被保険者には適用されず、また、農林水産等の事業(法人事業主の事業等を除く。)のうち D を使用する事業以外の事業は、当分の間、Eとされている。
- 官公署の
- 季節的に相当数の労働者
- 国の
- 国又は地方公共団体の
- 国家公務員共済組合制度の
- 暫定適用事業
- 私立学校教職員共済制度の
- 常時5人以上の労働者
- 常時10人以上の労働者
- 常時労働者
- 政府の
- 船員保険の
- 地方公共団体の
- 地方公務員共済組合
- 適用猶予事業
- 特定独立行政法人の
- 独立行政法人の
- 日本郵政公社の
- 任意適用事業
- 非適用事業
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正答
- 国の
- 官公署の
- 船員保険の
- 常時5人以上の労働者
- 任意適用事業