1 労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される A に反してはならないとされており、また、同法第93条においては、就業規則に定める基準 B 労働条件を定める C は、その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
2 いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法第65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者 D を適切にEするように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。」と述べられている。
- 管理
- 行政官庁の命令
- 行使
- 事実たる慣習
- 整備
- 待遇
- 短縮
- と相違する
- 内規
- に違反する
- に対する人事権
- に達しない
- の就業規則
- の従事する作業
- の労働時間
- 労使貫行
- 労使協定
- 労働協約
- 労働契約
- を上回る
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正答
- 労働協約
- に達しない
- 労働契約
- の従事する作業
- 管理