労働者災害補償保険法第7条は、第1項第2号に、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を掲げるとともに、第2項及び第3項において「通勤」について具体的に定めており、次の文は、同条第2項及び第3項並びに当該第3項に基づく厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)の規定であるが、文中の [ ] の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働者災害補償保険法施行規則第7条
第2項 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、 A を有するものを除くものとする。
第3項 労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、 B 必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための C である場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
労働者災害補償保険法施行規則第8条各号
1 D の購入その他これに準ずる行為
2 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校のいて行われるものを含む。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育その他これに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3 Eその他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- 家族の介護
- 業務外の理由
- 業務上
- 業務上必要な物品
- 業務の性質
- 公民権の行使
- 合理的な範囲内のもの
- 子の養育
- 最小限度のもの
- 私的な性質
- 生活必需品
- 選挙権の行使
- 第3者との関係
- 通勤上
- 通勤に必要な物品
- 通行上
- 日用品
- やむを得ない理由によるもの
- 日常生活上
- 不可欠な範囲内のもの
[widgets_on_pages id=Associate]
正答
- 業務の性質
- 日常生活上
- 最小限度のもの
- 日用品
- 選挙権の行使