厚生年金保険の A は、毎年度、 B に要する費用に充てるため、 C を負担し、同様に D も C を納付している。
また、国民年金法第4条の3第1項の規定によるEが作成されるときは、厚生労働大臣は厚生年金保険の A が負担し、又は D が納付すべき C についてその将来にわたる予想額を算定するものとされている。
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正答
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