1 賠償予定の禁止を定める労働基準法第16条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又はAの義務として課せられるものをいう。
2 最高裁判所は、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法第37条の定める割増賃金が支払われたといえるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「使用者が労働者に対して労働基準法第37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、Bに相当する部分の金額を基礎として、労働字基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、その前提として、労働契約における賃金の定めにつき、Bに当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要である[・・・(略)・・・]そして、使用者が、労働契約に基づく特定の手当を支払うことにより労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり[・・・(略)・・・]、その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、[・・・(略)・・・]同条の趣旨を踏まえ、C等にも留意して検討しなければならないというべきである。」
3 事業者は、中高年齢者その他の労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者のDに応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。
4 事業者は、高さがE以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
- 1 メートル
- 1.5 メートル
- 2 メートル
- 3 メートル
- 2親等内の親族
- 6親等内の親族
- 家族手当、通勤手当その他の厚生労働省令で定める賃金
- 希望する仕事
- 就業経験
- 心身の条件
- 通常の労働時間の賃金
- 当該手当に関する労働者への情報提供又は説明内容
- 当該歩合給
- 当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け
- 同種の手当に関する我が国社会における一般的状況
- 配偶者
- 平均賃金にその期間の総労働時間を乗じた金額
- 身元保証人
- 労働時間
- 労働者に対する不利益の程度