1 労働基準法及び安全衛生法(以下「労働基準法等」という。)は、労働者と A 関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と A 関係にある B が責任を負い、これと A 関係にない C は責任を負わないことになる。しかし、派遣労働者に関しては、これと A 関係にない C が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けれられた。
2 労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の D の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と D についての一般法である労働基準法とはE関係に立つものである、とされている。
- 依存的な
- 一体としての
- 委任契約
- 請負契約
- 請負事業主
- 下請事業主
- 就業環境
- 主従の
- 出向先事業主
- 出向元事業主
- 派遣先事業主
- 派遣元事業主
- 補完的な
- 元請事業主
- 元方事業者
- 労働契約
- 労働者派遣契約
- 労働条件
- 労働災害防止
- 労働福祉
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正答
- 労働契約
- 派遣元事業主
- 派遣先事業主
- 労働条件
- 一体としての