1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、 A 決定すべきものである。」と規定されている。
2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者 B ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。
3 労働基準法第13条においては、「この法律で定める基準 C 労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と規定されている。
4 労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は D 危険性又は有害性を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。
5 労働安全衛生法第15条において、元方事業者とは、「事業者で、Eにおいて行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一分を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。
- 一の場所
- がその能力を有効に発揮する
- が人たるに値する生活を営む
- 現場
- 公正な交渉において
- 作業環境その他の業務に関する
- 作業環境等に起因する
- 作業行動その他の業務に起因する
- 作業行動等に関する
- 作業場
- 事業場
- 自由な立場において
- 誠実に協議の上
- 対等の立場において
- と相違する
- に違反する
- に達しない
- の経済的社会的地位の向上を図る
- の職業の安定とその地位の向上を図る
- を上回る
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正答
- 対等の立場において
- が人たるに値する生活を営む
- に達しない
- 作業行動その他の業務に起因する
- 一の場所