国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、 A 福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、 B 年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。
当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成 C 年4月から強制加入と改められた。
昭和45年以降3度にわたって、時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し、このほか、平成6年の法律改正では、老齢基礎年金の受給期間を満たさない者について、国民年金の D 制度を設けるとともに、第3号被保険者について2年を経過した未届期間の届出を認める特例措置を講じた。
なお、国際化社会への対応として、難民の地位に関する条約等への加入に伴って、昭和57年1月から被保険者の国籍要件を撤廃し、平成6年の改正では外国人に対するE制度を創設した。
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正答
- 母子
- 大正5
- 3
- 高齢任意加入
- 脱退一時金