労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその A となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
行政解釈によれば、この場合における故意とは B をいう。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は C 行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で C が行われたと認められる場合には、 B には該当しない。
労働者が故意の D 若しくは重大なEにより、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
- 逸脱
- 意図的な恣意
- 違法行為
- 主な要因
- 過失
- 間接の原因
- 危険行為
- 結果の発生を意図した故意
- 結果の発生を意図しない故意
- 錯乱
- 自殺
- 自暴自棄
- 重大な故意
- 直接の原因
- 犯罪行為
- 非行
- 不正
- 法令違反
- 未必の故意
- 有力な原因
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正答
- 直接の原因
- 結果の発生を意図した故意
- 自殺
- 犯罪行為
- 過失