労働者が、 A 負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその B となった事故を生じさせたときは、政府は、 C を行わない。
労働者が D 若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらのEとなった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、 C の全部又は一部を行わないことができる。
- 悪意
- 意図して
- 違法な方法により
- 遠因
- 過失
- 休業補償給付
- 原因
- 故意に
- 故意の犯罪行為
- 重大な過失により
- 主要な原因
- 障害補償給付
- 直接の原因
- 年金たる保険給付
- 不正の手段により
- 不当な方法
- 保険給付
- 未必の故意
- 誘因
- 療養補償給付
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正答
- 故意に
- 直接
- 保険給付
- 故意の犯罪行為
- 原因
解説
労災保険法第12条の2の2 からの出題。条文ママです。
E は「原因」か「直接の原因」か迷うところですが、「原因」が正解。下記の2パターンで覚えておけば択一式でも通用します。
- 故意に → 直接の原因 → 全部制限
- 故意の → 原因 → 全部一部制限
全部制限なのか、一部制限なのか、他の科目と異なる部分、重なる部分をまとめて抑えてしまうのがコツです。