事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して A 日以内に、 B を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に C を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が D の交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出したときは、その被保険者が離職の日においてE歳以上である場合を除き、 B を添付しないことができる。
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- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者転出届
- 雇用保険被保険者証離職証明書
- 雇用保険被保険者離職届
- 雇用保険被保険者離職認定申請書
- 雇用保険被保険者離職認定票
- 雇用保険被保険者離職票
- 失業認定申告書
- 賃金月額証明書
- 賃金台帳
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正答
解説
はじめて勉強した際、「離職票の交付を希望しない場合に離職証明書を添付しないことができる」の文章を読んだ時に「意味不明だ」と思ったのですが、複写であると説明を受けて納得しました。
離職証明書は3枚複写で、1枚目・2枚目が離職票で1枚目→事業主控、2枚目→公共職業安定所提出用、3枚目が離職票という構成になっています。これが分かれば「離職票の交付を希望しない場合に離職証明書を添付しないことができる」ということの理解ができるかと思います。
択一式の対策でも十分に満点が狙える問題でした。選択式の雇用保険法は得点源です。総得点を伸ばすためにも全問正解を狙っていきたいところです。