社労士試験選択式試験過去問アーカイブ

2000年以降の社労士試験選択式の過去問をすべて掲載しています。

平成29年社労士試験選択式過去問 労務管理その他の労働に関する一般常識

1 「平成28年度能力開発基本調査(厚生労働省)」をみると、能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」をする事業所は である。能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所のうち、問題点の内訳については、「 」、「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位3つを占めている。正社員の自己啓発に対して支援を行っている事業所は である。

2 雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出制度は、外国人労働者特別永住者在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、 の事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣ハローワーク)へ届け出ることを義務付けている。平成28年10月末現在の「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(厚生労働省)」をみると、国籍別に最も多い外国人労働者は中国であり、、フィリピンがそれに続いている。

A
  1. 約3割
  2. 約5割
  3. 約7割
  4. 約9割
B
  1. 育成を行うための金銭的な余裕がない
  2. 鍛えがいのある人材が集まらない
  3. 指導する人材が不足している
  4. 適切な教育訓練機関がない
C
  1. 約2割
  2. 約4割
  3. 約6割
  4. 約8割
D
  1. 従業員数51人以上
  2. 従業員数101人以上
  3. 従業員数301人以上
  4. すべて
E
  1. ネパール
  2. ブラジル
  3. ベトナム
  4. ペルー
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平成29年社労士試験選択式過去問 社会保険に関する一般常識

1 国民健康保険法1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて に寄与することを目的とする。」としており、同法第2条では、「国民健康保険は、 に関して必要な保険給付を行うものとする。」と規定している。

2 介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。

3 児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、 の認定を受けなければならない。児童手当は、毎年に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。なお、本問において一般受給資格者は、法人ではないものとする。

  1. 1月、4月、7月、及び10月の4期
  2. 2月、6月及び10月の3期
  3. 3月、6月、9月及び12月の4期
  4. 4月、8月及び12月の3期
  5. 医療の質の向上
  6. 健全な国民生活の維持及び向上
  7. 厚生労働大臣
  8. 国民の疾病、負傷、出産又は死亡
  9. 国民の生活の安定と福祉の向上
  10. 社会保障及び国民保健の向上
  11. 住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)
  12. 住み慣れた地域で必要な援助を受ける
  13. その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
  14. 常に健康の保持増進に努める
  15. 都道府県知事
  16. 内閣総理大臣
  17. 被保険者及び組合員の疾病、負傷又は死亡
  18. 被保険者の業務災害以外の疾病、負傷、出産又は死亡
  19. 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡
  20. 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に努める
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平成29年社労士試験選択式過去問 健康保険法

1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、 を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。

2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の と協会が管掌する健康保険の被保険者の との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。

3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて 適切な指定訪問看護を提供するものとされている。

4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時人以上でなければならない。

  1. 3,000
  2. 4,000
  3. 5,000
  4. 10,000
  5. 1人当たり保険給付費
  6. 経費の2分の1以上
  7. 経費の3分の2以上
  8. 財政収支
  9. 主治医の指示に基づき
  10. 所得階級別の分布状況
  11. 所要財源率
  12. 総報酬額の平均額
  13. 年齢階級別の分布状況
  14. 標準価額の2分の1以上
  15. 標準価額の3分の2以上
  16. 平均標準報酬月額
  17. 保険医療機関の指示に基づき
  18. 保険者の指示に基づき
  19. 保険料率
  20. 自ら

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平成29年社労士試験選択式過去問 厚生年金保険法

1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する に相当する額を負担する。

2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出される。

3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、 以後の期間に限られる。

4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日 を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。

また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、の範囲内で定められなければならない。

  1. 2分の1
  2. 3分の2
  3. 4分の3
  4. 100分の125
  5. から起算して1か月
  6. から起算して3か月
  7. 基礎年金拠出金の額の2分の1
  8. 基礎年金拠出金の額の3分の1
  9. 事業の執行に要する費用の2分の1
  10. 昭和61年4月1日
  11. 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
  12. 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
  13. 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
  14. 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
  15. の翌日から起算して1か月
  16. の翌日から起算して3か月
  17. 平成12年4月1日
  18. 平成19年4月1日
  19. 平成20年4月1日
  20. 保険給付費の2分の1
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平成29年社労士試験選択式過去問 国民年金法

1 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が に扶養親族等1人につき を加算した額以下のときとされている。

なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。

2 国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、死亡した夫が は支給されないことが規定されている。

夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、 から、その支給を始める。

3 国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者のその他の受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができると規定している。

  1. 22万円
  2. 35万円
  3. 38万円
  4. 48万円
  5. 78万円
  6. 118万円
  7. 125万円
  8. 158万円
  9. 遺族基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
  10. 夫が死亡した日の属する月の翌月
  11. 資産若しくは収入の状態
  12. 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
  13. 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたとき
  14. 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢厚生年金の支給を受けていたとき
  15. 妻が55歳に達した日の属する月の翌月
  16. 妻が60歳に達した日の属する月の翌月
  17. 妻が65歳に達した日の属する月の翌月
  18. 届出事項の変更若しくは受給資格の変更
  19. 被扶養者の状況、生計維持関係
  20. 身分関係、障害の状態
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平成28年社労士試験選択式過去問 労働基準法及び労働安全衛生法

1 最高裁判所は、労働基準法第19条第1項の解雇制限が解除されるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。

労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、同法〔労働基準法〕において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自ら負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法〔労災保険法〕に基づく保険給付が行われている場合とで、同項〔労働基準法第19条第1項〕ただし書の適用の有無につき取扱いをことにすべきものとはいい難い。また、後者の場合には として相当額の支払がされても傷害または疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。

そうすると、労災保険法第12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法第19条1項の適用に関しては、同項ただし書が の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。

したがって、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後 を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条により療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」

2 労働基準法第38条の4で定めるいわゆる企画業務型裁量労働制について、同条第1項第1号はその対象業務を、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の手段及び時間配分の決定等に関し こととする業務」としている。

3 労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、 をもって充てなければならない。」とされている。

4 労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又はとされている。

  1. 6か月
  2. 1年
  3. 2年
  4. 3年
  5. 障害補償
  6. 休業補償
  7. 打切補償
  8. 損害賠償
  9. 使用者が具体的な指示をしない
  10. 使用者が業務に関する具体的な指示をすることが困難なものとして所轄労働基準監督署長の認定を受けて、労働者に就かせる
  11. 使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる
  12. 使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして労使委員会で定める業務のうち、労働者に就かせる
  13. 当該事業場において選任することが義務づけられている安全管理者及び衛生管理者の資格を有する者
  14. 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
  15. 当該事業場において、3年以上安全衛生管理の実務に従事した経験を有する者
  16. 当該事業場における安全衛生委員会委員の互選により選任された者
  17. 社会福祉士
  18. 精神保健福祉士
  19. 臨床検査技師
  20. 労働衛生コンサルタント
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平成28年社労士試験選択式過去問 労働者災害補償保険法

1 労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて を支給することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。

「発症前の長期間とは、発症前おおむね をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前 におおむね100時間又は発症前にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。

  1. 業務命令
  2. 就業規則
  3. 治療材料
  4. 薬剤
  5. リハビリ用品
  6. 療養に関する指示
  7. 療養の費用
  8. 労働協約
  9. 3か月間
  10. 6か月間
  11. 12か月間
  12. 1~3か月間
  13. 1週間
  14. 2週間
  15. 4週間
  16. 1か月間
  17. 1か月間ないし6か月間
  18. 1か月間ないし12か月間
  19. 2か月間ないし6か月間
  20. 2か月間ないし12か月間
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平成28年社労士試験選択式過去問 雇用保険法

1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の を図るとともに、 を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他の労働者の を図ることを目的とする。」と規定している。

2 雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、 の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。

3 雇用保険法第67条第1項は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。」と規定する。

  1. 求職活動
  2. 訓練延長給付
  3. 経済的社会的地位の向上
  4. 広域延長給付
  5. 雇用の安定
  6. 雇用の促進
  7. 受給資格者
  8. 受給資格者等
  9. 受給権者等及びその者により生計を維持されている同居の親族
  10. 受給資格者等及び同居の親族
  11. 職業訓練の実施
  12. 職業生活の設計
  13. 職業の選択
  14. 生活の安定
  15. 生活及び雇用の安定
  16. 全国延長給付
  17. 全国延長給付及び訓練延長給付
  18. 地位の向上
  19. 福祉の増進
  20. 保護
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平成28年社労士試験選択式過去問 労務管理その他の労働に関する一般常識

1 「平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用総額に占める割合は約 である。次に、法定福利費に注目して、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は平成10年以降上昇傾向にあり、平成23年調査では約 になった。法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが である。

2 政府は、毎年6月30日現在における労働組合数と労働組合員数を調査し、労働組合組織率を発表している。この組織率は、通常、推定組織率と言われるが、その理由は、組織率算定の分母となる雇用労働者数として「 」の結果を用いているからである。

労働組合の組織及び活動の実態等を明らかにするために実施されている「平成25年労働組合活動等に関する実態調査(厚生労働省)」によると、組合活動の重点課題として、組織拡大に「取り組んでいる」と回答した単位労働組合の割合は、になっている。

A
  1. 2割
  2. 4割
  3. 5割
  4. 8割
B
  1. 3割
  2. 6割
  3. 7割
  4. 9割
C
  1. 健康保険料・介護保険
  2. 厚生年金保険料
  3. 児童手当拠出金
  4. 労働保険料
D
  1. 雇用動向調査
  2. 賃金構造基本統計調査
  3. 毎月勤労統計調査
  4. 労働力調査
E
  1. 約4分の1
  2. 約3分の1
  3. 約半数
  4. 約3分の2
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平成28年社労士試験選択式過去問 健康保険法

1 55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円- )×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、 となる。

2 訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、 が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。

  1. 40,070円
  2. 42,980円
  3. 44,100円
  4. 44,400円
  5. 45,820円
  6. 80,100円
  7. 93,000円
  8. 140,100円
  9. 267,000円
  10. 558,000円
  11. 670,000円
  12. 842,000円
  13. 医師
  14. 医療機関
  15. 介護福祉士
  16. 看護師
  17. 厚生労働大臣
  18. 自己
  19. 都道府県知事
  20. 保険者
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