1 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は督促状を A 以上を経過した日でなければならない。これに対して、当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが、厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち、滞納の月数と滞納の金額についての要件は、それぞれ B である。
2 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、 C を調整するものとされている。
3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うが、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、支払期月でない月であっても、支払うものとする。また、毎年 D までの間において上記により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これをEの年金額に加算するものとする。
- 1月から12月
- 3月から翌年2月
- 4月から翌年3月
- 9月から翌年8月
- 12か月分以上及び1億円以上
- 12か月分以上及び5千万円以上
- 24か月分以上及び1億円以上
- 24か月分以上及び5千万円以上
- 国庫負担金の額
- 次年度の4月の支払期月
- 支払期月でない月
- 受領した日から起算して10日
- 受領した日から起算して20日
- 積立金の額
- 当該2月の支払期月
- 当該12月の支払期月
- 発する日から起算して10日
- 発する日から起算して20日
- 保険給付の額
- 保険料の額