1 高齢化や介護サービスの充実が進み、65歳以上の高齢者が負担する介護保険1号被保険者の保険料の基準月額の全国平均は、第1期介護保険事業計画期間の2,911円から第4期介護保険事業計画期間の4,160円まで上昇した。平成24年度から始まった第5期介護保険事業計画期間では、都道府県に設置されている A について、必要とされる額より過大な積立金があったことから、本来の目的に支障を来さない範囲で取り崩しを行った。この措置による軽減効果もあり、第5期介護保険事業計画期間の全国平均は B となっている。
2 海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の締結を進めており、 C との間の協定が平成24年3月に発効したところである。
3 厚生年金記録に係る標準報酬月額等の不適正な遡及訂正処理の問題については、年金記録の回復を申し立てられた方に対してできる限り速やかな対応を図る観点から、平成20年12月から、 D の事案であって、給与明細書により給与の実態が確認できる場合など一定の要件に該当する場合には、Eに送付することなく年金事務所段階で記録の回復を行うこととした。
- 3,293円
- 4,090円
- 4,972円
- 5,573円
- インド
- インドネシア
- 介護給付費準備基金
- 広域化支援基金
- 厚生労働省
- 財政安定化基金
- 財政調整基金
- 従業員であった方(事業主や役員でなかった方)
- 中国
- 日本年金機構本部
- 年金記録回復委員会
- 年金記録確認第三者委員会
- 年金受給権者
- 被保険者であった方
- 標準報酬月額に5等級以上の差が生じている方
- ブラジル
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