障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、 A 人以上に拡大された。 A 人以上の企業には、 B を選任するよう努力することが求められている。
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の C であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成した割合が50%を超えていたのは、 D の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は、未達成企業全体のEであった。
A |
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---|---|
B | |
C |
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D |
|
E |
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正答
- 50
- 障害者雇用推進者
- 半数近く
- 1000人以上規模
- 約6割