1 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について A が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の B を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
2 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して C の期間内における D について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、 C に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間がEを超えるときは、Eが上限となる。
なお、本文の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。
- 1年
- 1年と30日
- 1年と60日
- 1年6か月
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 各日
- 求職活動を行った日
- 幸福追求の保障
- 雇用の継続
- 再就職
- 失業している日
- 職業生活と家庭生活の両立
- 所定労働日に相当する日
- 人的資源の活用
- 生活及び雇用の安定
- 人たるに値する生活の実現
- 労働条件の維持
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正答
- 12.雇用の継続
- 18.生活及び雇用の安定
- 1.1年
- 14.失業している日
- 7.4年