なお、本問は、男女雇用機会均等対策基本方針(平成19年厚生労働省告示第394号)を参照している。
我が国は、急速な少子化と A の進行により人口減少社会の到来という事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては B を尊重されつつ、その能力を十分に発揮することができる C を整備することが重要な課題となっている。このような状況の中、平成18年に改正された雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる D の段階における性別による差別的取扱い、E、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が強化される等、法の整備・強化が図られた。
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正答
- 9.高齢化
- 19.母性
- 11.雇用環境
- 12.雇用管理
- 4.間接差別