高齢者の医療の確保に関する法律では、厚生労働大臣は、 A (糖尿病その他の政令で定める B に関する健康診査)及び C の適切かつ有効な実施を図るための A 等基本指針を定めるものと規定されている。また、保険者は、この基本指針に即して、 D 年ごとに、 D 年を1期として、 A 等実施計画を定め、この実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、E歳以上の加入者に対し、原則として A を行うものとされている。
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正答
- 14. 特定健康診査
- 20. 生活習慣病
- 12. 特定保健指導
- 3. 5
- 18. 40