1 厚生労働省「平成19年版労働経済白書」によれば、2006年春闘における民間主要企業の春季賃上げ交渉の妥結状況をみると、妥結額は5,661円、賃上げ率は1.79%となっており、これにより調査範囲が広い厚生労働省「平成18年賃金引上げ等の実態に関する調査」によって、 A について賃金改定の実態をみても、賃金の改定率が4,341円、賃金の改定率が1.6%となった、としている。
2 最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ることを目的とし、また、地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に B ことができると定められている。
3 最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については C とする。この場合において、 C となつた部分は、最低賃金 D 定をしたものとみなす」と規定されている。
3 平成19年6月に厚生労働省が全国一斉に行った最低賃金の履行確保に係る一斉監督の結果によれば、一斉監督を実施した事業場に対する最低賃金法第5条違反(最低賃金額以上の額を支払っていない違反)があった事業場の割合、すなわち、違反率はE%であった。
- 0.6
- 6.4
- 25.4
- 53.2
- 以下の
- 以上の
- 違反
- 解除
- 企業規模10人以上の企業
- 企業規模100人以上の企業
- 建議する
- 指示する
- 中小企業
- 伝達する
- と同様の
- 破棄
- 報告する
- 無効
- 零細企業
- を超える
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正答
- 企業規模100人以上の企業
- 建議する
- 無効
- と同様の
- 6.4