1 労働組合法第1条において、「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために A に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する B を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」としている。
2 労働組合法第2条において、「この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって A に労働条件の維持改善その他 C の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。」としているが、同条第1号に規定する「役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ D 、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する D その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの」はこの限りでないとされている。
3 労働組合法第2条第1号に該当する者の参加する労働組合であっても、日本国憲法第28条において「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これをEする。」とされており、憲法上の権利は否定されるものではない。
- 覚書
- 確保
- 株主
- 監督的地位にある使用者
- 監督的地位にある労働者
- 経済的地位
- 公的地位
- 自主的
- 社会的地位
- 就業規則
- 政治的地位
- 積極的
- 相互扶助を目的
- 担保
- 中立的
- 取締役
- 保護
- 保障
- 労働協約
- 労働契約
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正答
- 自主的
- 労働協約
- 経済的地位
- 監督的地位にある労働者
- 保障