1 労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合、労働者は自ら公共職業安定所長に A の請求を行うことができる。これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は、 B に審査請求をすることができる。
2 育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後職場復帰して C 以上雇用された場合に支給される D とがあり、 D とがあり、 D の額は、育児休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)の数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業給付金に係る休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分のEに相当する額を乗じて得た額である。
- 5
- 10
- 20
- 40
- 30日
- 3か月
- 6か月
- 1年
- 育児休業雇用継続給付金
- 育児休業者職場復帰給付金
- 育児休業職場復帰奨励金
- 厚生労働大臣
- 雇用保険審査官
- 職権による被保険者資格の創設
- 特定育児休業者給付金
- 被保険者規定の準用
- 被保険者となったことの確認
- みなし被保険者期間の開始
- 労働保険審査会
- 労働保険不服審査官
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