1 「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間〔当該期間〕の満了により右雇用契約〔当該雇用契約〕が当然に終了する旨の明確な合意を当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間〔当該期間〕は契約の存続期間ではなく、 A であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。
2 「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、〔・・・(略)・・・〕事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定との B を図る必要が生ずるのが通常」であり、労働者がこれを経ることなく、「その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、〔・・・(略)・・・〕使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。」とするのが最高裁判所の判例である。
3 賞与の期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法第65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、 C として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。
4 労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上の D 又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的でEしてはならない。」と規定されている。
- 解雇
- 回転軸
- 原動機
- 権利の濫用
- 公序に反するもの
- 互譲の手続
- 事前の調整
- 使用
- 試用期間
- 信義に反するもの
- 製造
- 設置
- 団体交渉
- 展示
- 突起物
- 内定期間
- 歯車
- 不法行為
- 雇止め
- 労使協議
[widgets_on_pages id=Associate]
正答
- 試用期間
- 事前の調整
- 公序に反するもの
- 突起物
- 展示