社労士試験選択式試験過去問アーカイブ

2000年以降の社労士試験選択式の過去問をすべて掲載しています。

平成30年社労士試験選択式過去問 労働者災害補償保険法

1 労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は である。

また、労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、 の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。

2 通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。はその一例に該当する。

A
  1. 社会保険事務所
  2. 商工会議所
  3. 特定社会保険労務士
  4. 労働保険事務組合
B
  1. 小売業
  2. サービス業
  3. 不動産業
  4. 保険業
C
  1. 20,000円
  2. 22,000円
  3. 24,000円
  4. 25,000円
D
  1. 介護事業
  2. 畜産業
  3. 養蚕業
  4. 林業
E
  1. 医薬品の配置販売の事業を行う個人事業主
  2. 介護作業従事者
  3. 個人タクシー事業者
  4. 船員法第1条に規定する船員
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平成30年社労士試験選択式過去問 雇用保険法

1 雇用保険法第14条第1項は、「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が 以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が 以上であるときは、当該期間を の被保険者期間として計算する。」と規定している。

2 雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が 以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下回るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。

  1. 8日
  2. 9日
  3. 10日
  4. 11日
  5. 15日
  6. 16日
  7. 18日
  8. 20日
  9. 60日
  10. 90日
  11. 100日
  12. 120日
  13. 4分の1箇月
  14. 3分の1箇月
  15. 2分の1箇月
  16. 1箇月
  17. 3年
  18. 4年
  19. 5年
  20. 6年
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平成30年社労士試験選択式過去問 労務管理その他の労働に関する一般常識

日本社会において、労働環境に大きな影響を与える問題の一つに少子高齢化がある。

厚生労働省の「人口動態統計」をみると、日本の合計特殊出生率は、2005年に に低下し、第二次世界大戦後最低の水準になった。2015年の合計特殊出生率都道府県別にみると、最も低いのは であり、最も高いのは沖縄県になっている。

出生率を上げるには、女性が働きながら子どもを産み育てられるようになることが重要な条件の一つである。それを実現するために一施策として、 が施行され、同法に基づいて、2011年4月からは、常時雇用する労働者が 以上の企業に一般事業主行動計画の策定が義務化されている。

少子化と同時に進行しているのが高齢化である。日本の人口に占める65歳以上の割合は、2016年に27.3%になり、今後も急速に上昇していくと予想されている。総務省の人口統計では、15歳から64歳の層をというが、この年齢層が65歳以上の人たちを支えるとすると将来的にさらに負担が大きくなると予想されている。

  1. 1.16
  2. 1.26
  3. 1.36
  4. 1.46
  5. 101人
  6. 201人
  7. 301人
  8. 501人
  9. 育児介護休業法
  10. 大阪府
  11. 子ども・子育て支援
  12. 次世代育成支援対策推進法
  13. 就業人口
  14. 生産年齢人口
  15. 男女共同参画社会基本法
  16. 東京都
  17. 鳥取県
  18. 北海道
  19. 有業人口
  20. 労働力人口
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平成30年社労士試験選択式過去問 社会保険に関する一般常識

1 介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

2 11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。

3 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。 (1) 老齢給付金 (2)

4 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。 (1) の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 (2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 また、(2) の政令で定める年齢は、であってはならないとされている。

  1. 2年
  2. 3年
  3. 5年
  4. 10年
  5. 40歳未満
  6. 45歳未満
  7. 50歳未満
  8. 55歳以上65歳以下
  9. 55歳未満
  10. 60歳以上65歳以下
  11. 60歳以上70歳以下
  12. 65歳以上70歳以下
  13. 30,000円
  14. 35,000円
  15. 40,000円
  16. 45,000円
  17. 遺族給付金
  18. 障害給付金
  19. 脱退一時金
  20. 特別給付金
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平成30年社労士試験選択式過去問 健康保険法

1 健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、 、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険 、納付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」と規定している。

2 健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日) (多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。

  1. 以後42日
  2. 以後56日
  3. 以前42日
  4. 以前56日
  5. 一元化
  6. 医療技術の進歩
  7. 運営の効率化
  8. 健康意識の変化
  9. 後42日
  10. 後56日
  11. 高度化
  12. 持続可能な運営
  13. 質の向上
  14. 疾病構造の変化
  15. 情報技術の進歩
  16. 多様化
  17. 前42日
  18. 前56日
  19. 民営化
  20. 無駄の排除
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平成30年社労士試験選択式過去問 厚生年金保険法

1 厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その 以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。

2 厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、 の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。

3 厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。

  1. 1年以内
  2. 1年6か月以内
  3. 2年以内
  4. 6か月以内
  5. 至った日の属する月
  6. 至った日の属する月の前月
  7. 至った日の翌日の属する月
  8. 至った日の翌日の属する月の前月
  9. 事業主から徴収された保険料
  10. 事業主から徴収された保険料及び国庫負担
  11. 納入の告知又は納付の日から1年
  12. 納入の告知又は納付の日から6か月
  13. 納入の告知又は納付の日の翌日から1年
  14. 納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
  15. 被保険者から徴収された保険料
  16. 被保険者から徴収された保険料及び国庫負担
  17. 広く国民
  18. 広く国民年金の被保険者
  19. 専ら厚生年金保険の被保険者
  20. 専ら適用事業所
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平成30年社労士試験選択式過去問 国民年金法

1 国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、 住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、 を求めることができるとされている。

2 国民年金法109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、 要件該当被保険者等の委託を受けて、 申請を行うことができる。

3 昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申請をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は に当該年金の受給権をを乗じて得た率をいう。

  1. 4分の3免除、半額免除及び4分の1免除
  2. 100分の11
  3. 100分の12
  4. 1000分の5
  5. 1000分の7
  6. 各支払期月の前月に
  7. 各支払期月の前々月に
  8. 学生納付特例
  9. 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
  10. 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)の同意
  11. 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日の前日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
  12. 取得した日から起算して当該年金の支給繰下げの申出をした日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
  13. 取得した日の属する月から当該年金の支給繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
  14. 取得した日の属する月から当該年金の支給繰下げの申出をした日の属する月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
  15. 追納
  16. 納付猶予
  17. 毎月
  18. 毎年
  19. 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
  20. 老齢基礎年金の受給権者の同意
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平成29年社労士試験選択式過去問 労働基準法及び労働安全衛生法

1 最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。

「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。[・・・(略)・・・]労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[・・・(略)・・・]使用者にある程度の の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右 は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右 が同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項〔現5項〕ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」

2 産前産後の就業について定める労働基準法第65条にいう「出産」については、その範囲を妊娠 以上(1か月は28日として計算する。)の分娩とし、生産のみならず死産も含むものとされている。

3 労働安全衛生法第28条の2では、いわゆるリスクアセスメントの実施について、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する (第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定よる措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。

4 労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「事業者は、労働者のに配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている。

  1. 4か月
  2. 5か月
  3. 6か月
  4. 7か月
  5. 一方的決定
  6. 危害を防止するための法基準の遵守状況
  7. 危険性又は有害性等
  8. 健康
  9. 合理的変更
  10. 災害事例における原因
  11. 災害に関する統計情報
  12. 作業能力
  13. 作業に関する要望
  14. 裁量的判断
  15. 事業の正常な運営
  16. 専権的配分
  17. 体格
  18. 繁忙期の人員の配置
  19. 労働時間の適切な管理
  20. 労働者の安全配慮義務
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平成29年社労士試験選択式過去問 労働者災害補償保険法

1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、 に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正答な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、 に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から を経過しても審査請求についての決定がないときは、 が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、 を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。

  1. 60日
  2. 90日
  3. 1か月
  4. 2か月
  5. 3か月
  6. 6か月
  7. 1年
  8. 2年
  9. 3年
  10. 5年
  11. 7年
  12. 10年
  13. 厚生労働大臣
  14. 中央労働委員会
  15. 都道府県労働委員会
  16. 都道府県労働局長
  17. 労働基準監督署
  18. 労働者災害補償保険審査会
  19. 労働者災害補償保険審査官
  20. 労働保険審査会
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平成29年社労士試験選択式過去問 雇用保険法

1 未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について の認定を受けなければならない。」と規定している。

2 雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前 の各月において 以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。

3 雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の を図るため、の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。

A
  1. 失業
  2. 死亡
  3. 未支給給付請求者
  4. 未支給の基本手当支給
B
  1. 2月
  2. 3月
  3. 4月
  4. 6月
C
  1. 11日
  2. 16日
  3. 18日
  4. 20日
D
  1. 雇用及び生活の安定
  2. 職業生活の安定
  3. 職業の安定
  4. 生活の安定
E
  1. 経済的社会的地位
  2. 地位
  3. 労働条件
  4. 労働生産性
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