1 介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね A を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。
2 11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき B である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。
3 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。 (1) 老齢給付金 (2) C
4 確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。 (1) D の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 (2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 また、(2) の政令で定める年齢は、Eであってはならないとされている。
- 2年
- 3年
- 5年
- 10年
- 40歳未満
- 45歳未満
- 50歳未満
- 55歳以上65歳以下
- 55歳未満
- 60歳以上65歳以下
- 60歳以上70歳以下
- 65歳以上70歳以下
- 30,000円
- 35,000円
- 40,000円
- 45,000円
- 遺族給付金
- 障害給付金
- 脱退一時金
- 特別給付金