1 健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、 A 、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の B 、納付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の C を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」と規定している。
2 健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日) D (多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日Eまでの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。
- 以後42日
- 以後56日
- 以前42日
- 以前56日
- 一元化
- 医療技術の進歩
- 運営の効率化
- 健康意識の変化
- 後42日
- 後56日
- 高度化
- 持続可能な運営
- 質の向上
- 疾病構造の変化
- 情報技術の進歩
- 多様化
- 前42日
- 前56日
- 民営化
- 無駄の排除