1 社会保険労務士法第1条は、「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、 A を目的とする。」と規定している。
2 児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、 B を目的とする。」と規定している。
3 介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、 C 並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、 D に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
4 高齢者医療確保法第2条第1項は、「国民は、Eに基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。」と規定している。
- 機能訓練
- 経済及び産業の発展と国民の利便に資すること
- 経済及び産業の発展と社会福祉の増進に寄与すること
- 公的責任の実現と社会連帯の精神
- 高齢者の尊厳と相互扶助の理念
- 国民の共同連帯の理念
- 国民の相互扶助の理念
- 作業療法
- 施設サービス
- 社会保障制度の健全な発展と福祉の増進を図ること
- 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること
- 自己管理と世代間扶養の理念
- 自助と連帯の精神
- 次代の社会を担う児童が育成される社会の形成に資すること
- 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
- 児童の福祉の増進を図ること
- 自立と公助の精神
- 一人一人の児童が健やかに成長することができる社会の実現に寄与すること
- 扶助と貢献の精神
- 理学療法
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正答
- 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること
- 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
- 機能訓練
- 国民の共同連帯の理念
- 自助と連帯の精神