1 社会保険労務士法第1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な A と労働者等の B に資することを目的とする。」と規定されている。
2 社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に C を行うことが含まれる。
3 ただし、上記の紛争解決代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 D に合格し、かつ社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決代理業務の付記を受けた社会保険労務士であるEに限られる。
- あっせん
- 裁判所への提訴
- 就労条件の向上
- 上級
- 上席
- 生活条件の改善
- 成長
- 調停
- 特定
- 特定社会保険労務士試験
- 特認
- 特認紛争解決業務試験
- 発達
- 発展
- 福祉の向上
- 紛争解決手続業務試験
- 紛争解決手続代理業務試験
- 隆盛
- 労働条件の改善
- 和解の交渉
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正答
- 発達
- 福祉の向上
- 和解の交渉
- 紛争解決手続代理業務試験
- 特定