1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の A がそこなわれることを国民の B によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請の合った日の属する月の C (同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、
(1)納付義務者が厚生労働省令で定める月数である D か月分以上の保険料を滞納していること、
(2)納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)がE以上であること、
等が掲げられている。
- 6
- 12
- 13
- 24
- 1年2か月
- 1年6か月
- 2年2か月
- 2年6か月
- 360万円
- 462万円
- 850万円
- 1,000万円
- 安全
- 安定
- 共同連帯
- 自助努力
- 自立援助
- 相互扶助
- 福祉
- 平穏