社労士試験選択式試験過去問アーカイブ

2000年以降の社労士試験選択式の過去問をすべて掲載しています。

令和2年社労士試験選択式過去問 国民年金法

1 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかにの措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

2 国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、志望した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間がに満たないときは、この限りでないとされている。

3 国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。

  1. 10年
  2. 25年
  3. 20歳以上60歳未満
  4. 20歳以上65歳未満
  5. 60歳以上65歳未満
  6. 65歳以上70歳未満
  7. 改定
  8. 国民生活の安定
  9. 国民生活の現況
  10. 国民生活の状況
  11. 国民の生活水準
  12. 所要
  13. 実施機関たる共済組合等
  14. 実施機関たる市町村
  15. 実施機関たる政府
  16. 実施機関たる日本年金機構
  17. 是正
  18. 訂正
  19. 当該被保険者期間の3分の1
  20. 当該被保険者期間の3分の2
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令和元年社労士試験選択式過去問 労働基準法及び労働安全衛生法

1 最高裁判所は、使用者がその責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合における、労働者が解雇期間中、他の職に就いて得た利益額の控除が問題となった事件において、次のように判示した。

「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法第12条1項所定のの6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」「使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払義務のうち額の6割を超える部分から当該賃金の内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、右利益の額が額の4割を超える場合には、更に算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる」

2 労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。

3 労働安全衛生法は、その目的を第1条で「労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、の形成を促進することを目的とする。」と定めている。

4 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほかなどが定められている。

  1. 安全衛生に対する事業者意識
  2. 安全衛生に対する労働者意識
  3. 衛生管理士
  4. 快適な職場環境
  5. 看護師
  6. 業務に対する熟練度
  7. 勤続期間
  8. 勤務時間数に応じた賃金
  9. 作業環境測定士
  10. 支給対象期間から2年を超えない期間
  11. 支給対象期間から5年を超えない期間
  12. 支給対象期間と時期的に対応する期間
  13. 諸手当を含む総賃金
  14. 全支給対象期間
  15. そのための努力を持続させる職場環境
  16. 特定最低賃金
  17. 平均賃金
  18. 労働衛生コンサルタント
  19. 労働時間
  20. 労働日数
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令和元年社労士試験選択式過去問 労働者災害補償保険法

1 労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、 法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び 給付の3種類である。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり、通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び 年金である。

2 労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。事業主がこの提出について、その後 以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してからを経過してなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。

A
  1. 労働関係調整
  2. 労働基準
  3. 労働組合
  4. 労働契約
B
  1. 求職者
  2. 教育訓練
  3. 失業等
  4. 二次健康診断等
C
  1. 厚生
  2. 国民
  3. 傷病
  4. 老齢
D
  1. 3日
  2. 5日
  3. 7日
  4. 10日
E
  1. 3か月
  2. 6か月
  3. 9か月
  4. 1年
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令和元年社労士試験選択式過去問 雇用保険法

1 雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日( のため職業に就くことができない日を含む。)が に満たない間は、支給しない。」と規定している。

2 雇用保険法第61条の4第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、「当該 前2年間(当該 前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により 以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」と規定している。

  1. 休業開始予定日
  2. 休業を開始した日
  3. 休業を事業主に申し出た日
  4. 激甚災害その他の災害
  5. 疾病又は負傷
  6. 心身の障害
  7. 通算して7日
  8. 通算して10日
  9. 通算して20日
  10. 通算して30日
  11. 通算して6箇月
  12. 通算して12箇月
  13. 引き続き7日
  14. 引き続き10日
  15. 引き続き20日
  16. 引き続き30日
  17. 引き続き6箇月
  18. 引き続き12箇月
  19. 被保険者の子が1歳に達した日
  20. 妊娠、出産又は育児
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令和元年社労士試験選択式過去問 労務管理その他の労働に関する一般常識

1 技能検定とは、働く上で身に付ける、又は必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度であり、試験に合格すると と名乗ることができる。平成29年度より、日本でのものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、 歳未満の者が技能検定を受ける際の受験料を一部減額するようになった。

2 女性活躍推進法に基づいて行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク を商品などに付すことができる。

3 我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみると、平成29年の女性の年齢別有業率は、平成24年に比べて した。また、平成29年調査で把握された起業者総数に占める女性の割合は約割になっている。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 25
  6. 30
  7. 35
  8. 40
  9. 20歳代以下の層のみ低下
  10. 30歳代と40歳代で低下
  11. 65歳以上の層のみ上昇
  12. えるぼし
  13. 技術士
  14. 技能検定士
  15. 技能士
  16. くるみん
  17. 熟練工
  18. すべての年齢階級で上昇
  19. プラチナくるみん
  20. なでしこ応援企業
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令和元年社労士試験選択式過去問 社会保険に関する一般常識

1 船員保険法の規定では、被保険者であった者が、 に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として を支給するとされている。また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭付加金を支給することとされている。

2 介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、 を包括的に支援することを目的とする施設とされている。

3 国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、 、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。

4 確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病についてまでの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。

  1. 30,000円
  2. 50,000円
  3. 70,000円
  4. 100,000円
  5. 安定的な財政運営
  6. 継続給付を受けなくなってから3か月以内
  7. 継続して1年以上被保険者であった期間を有し、その資格を喪失した後6か月以内
  8. 国民健康保険の運営方針の策定
  9. 事務の標準化及び広域化の促進
  10. 障害認定日から65歳に達する日
  11. 障害認定日から70歳に達する日の前日
  12. 初診日から65歳に達する日の前日
  13. 初診日から70歳に達する日
  14. 自立した日常生活
  15. 船舶所有者に使用されなくなってから6か月以内
  16. その資格を喪失した後3か月以内
  17. その地域における医療及び介護
  18. その保健医療の向上及び福祉の増進
  19. 地域住民との身近な関係性の構築
  20. 要介護状態等の軽減又は悪化の防止
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令和元年社労士試験選択式過去問 健康保険法

1 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額をする。

ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の 全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

2 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった 又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった から起算されることになる。

3 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、 において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額のに相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

  1. 3月31日における健康保険の
  2. 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
  3. 4月1日から
  4. 4月3日から
  5. 4月4日から
  6. 4月5日から
  7. 9月30日における健康保険の
  8. 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
  9. 12分の1
  10. 12分の3
  11. 12分の5
  12. 12分の7
  13. 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
  14. 当該事業年度及びその直前の事業年度内
  15. 当該事業年度の直前の2事業年度内
  16. 当該事業年度の直前の3事業年度内
  17. 日の2日後
  18. 日の3日後
  19. 日の翌日
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令和元年社労士試験選択式過去問 厚生年金保険法

1 保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は督促状を 以上を経過した日でなければならない。これに対して、当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが、厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち、滞納の月数と滞納の金額についての要件は、それぞれ である。

2 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、 を調整するものとされている。

3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うが、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、支払期月でない月であっても、支払うものとする。また、毎年 までの間において上記により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これをの年金額に加算するものとする。

  1. 1月から12月
  2. 3月から翌年2月
  3. 4月から翌年3月
  4. 9月から翌年8月
  5. 12か月分以上及び1億円以上
  6. 12か月分以上及び5千万円以上
  7. 24か月分以上及び1億円以上
  8. 24か月分以上及び5千万円以上
  9. 国庫負担金の額
  10. 次年度の4月の支払期月
  11. 支払期月でない月
  12. 受領した日から起算して10日
  13. 受領した日から起算して20日
  14. 積立金の額
  15. 当該2月の支払期月
  16. 当該12月の支払期月
  17. 発する日から起算して10日
  18. 発する日から起算して20日
  19. 保険給付の額
  20. 保険料の額
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令和元年社労士試験選択式過去問 国民年金法

1 国民年金法第75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、 となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、 に資することを目的として行うものとする。」と規定している。

2 国民年金法第92条の2の2の規定によると、厚生労働大臣は、被保険者から指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申し出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが と認められるときに限り、その申出を承認することができるとされている。

3 国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、 までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるときは、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。

  1. 国民年金事業の運営の安定
  2. 国民年金事業の円滑な実施
  3. 国民年金制度の維持
  4. 国民年金法の趣旨に合致する
  5. 財政基盤の強化
  6. 財政融資資金に預託する財源
  7. 支払準備金
  8. 将来の給付の貴重な財源
  9. 責任準備金
  10. 督促状に指定した期限の日から3月
  11. 督促状に指定した期限の日から徴収金完納又は財産差押の日
  12. 督促状に指定した期限の翌日から6月
  13. 督促状に指定した期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日
  14. 納期限の日から6月
  15. 納期限の日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
  16. 納期限の翌日から3月
  17. 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
  18. 被保険者にとって納付上便利
  19. 保険料納付率の向上に寄与する
  20. 保険料の徴収上有利
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平成30年社労士試験選択式過去問 労働基準法及び労働安全衛生法

1 日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

2 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも 、その生児を育てるための時間を請求することができる。

3 最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、次のように判示した。

「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがつて、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職金の場合の半額と定めることも、本件退職金が 的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。」

3 労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う 、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

4 労働安全衛生法第44条の2第1項では、一定の機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない旨定めているが、その機械等には、クレーンの過負荷防止装置やプレス機械の安全装置の他などが定められている。

  1. 15分
  2. 30分
  3. 45分
  4. 1時間
  5. 14日
  6. 30日
  7. 1か月
  8. 2か月
  9. アーク溶接作業用紫外線防護めがね
  10. 気流の測定
  11. 功労報償
  12. 作業状況の把握
  13. 就業規則を遵守する労働者への生活の補助
  14. 成果給
  15. 墜落災害防止用安全帯
  16. デザイン
  17. 転職の成約に対する代償措置
  18. 放射線作業用保護具
  19. モニタリング
  20. ろ過材及び面体を有する防じんマスク
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