労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、 A で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、 B で定められている。
業務上の疾病として A の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は、その他 C である。
通勤による疾病として B に定められている疾病は、 D に起因する疾病その他Eである。
- 業務上の事故による疾病
- 業務上の負傷に起因する疾病
- 業務と因果関係のある疾病
- 業務に起因することの明らかな疾病
- 業務に起因する疾病
- 通勤
- 通勤上の事由
- 通勤上の事由による疾病
- 通勤と因果関係のある疾病
- 通勤途上の事故
- 通勤途上の負傷
- 通勤に起因することの明らかな疾病
- 通勤による疾病
- 通勤による負傷
- 通勤による負傷に起因する疾病
- 労働安全衛生規則
- 労働基準法施行規則
- 労働基準法施行令
- 労働者災害補償保険法施行規則
- 労働者災害補償保険法施行令
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正答
解説
業務災害と通勤災害について問う問題です。
この平成18年の問題で出題されたからこそ、
という組み合わせは受験では常識と化したのではないでしょうか(以前のことは詳しくは分かりませんが)。これはもう鉄板として知っておかなければならない知識。
業務災害は労働基準法の中に「災害補償」という部分があり、そこが根拠として労災保険法で保険化されている→業務上の疾病の範囲→労働基準法施行規則と覚えれば間違いないと思います。
そしてCの「その他業務に起因するこの明らかな疾病」。これは改正されて第9号から第11号に変わってしまっていますが、択一対策として「具体的な疾病名は例示されていない」ということを覚えておかなければなりません。
またこのあたりの範囲で言うと、追加された第8号「長期間にわたる長時間の業務」第9号「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」については細かい出題が今後も予想されるため、対策が必要かと思います。ただ、各予備校のテキストには通達レベルまで詳しく記載があるため、少々細かい部分ではありますがその範囲で押さえておけばよいと思います。
そしてD、Eは通勤災害について。通勤災害は「通勤による負傷に起因する疾病」「通勤に起因することの明らかな疾病」ですが、これは何度も声に出して読んだり、書いたりして覚えてしまうのが良いと思います。ここでのダミー選択肢のように、ちょこっと変えて択一式で出題される可能性もあるので。自分は何度も書きました。
労災保険法ではこの「業務災害」と「通勤災害」について選択式で問われることは本当に多いです。細かいところまで正確に覚えておくことが要求される訳ですが、やはり過去問を解きながらその部分から自分のものにしていくというのがいちばん効率が良いのかなと思います。