1 国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成19年度に属する月の月分は A 円)に、その年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、それぞれの年度の前年度の保険料改定率☓当該年度の初日の属する年の B 年前の物価変動率☓当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成19年度の保険料改定率は、 C である。
2 基礎年金の給付に要する国庫負担割合は、平成 D 年度までの間に2分の1に引き上げることとされているが、平成19年度の給付に要する費用の国庫負担割合は、3分の1+1,000分のEである。
- 11
- 18
- 20
- 21
- 22
- 23
- 25
- 32
- 1
- 2
- 3
- 4
- 0.994
- 0.997
- 0.998
- 1.001
- 13,860
- 14,140
- 14,420
- 14,700
[widgets_on_pages id=Associate]
正答
- 14,140
- 2
- 0.997
- 21
- 32