1 雇用保険法施行規則によれば、労働契約の締結に際し明示された労働条件が A と著しく相違したことを理由として離職した者や、事業所においてB により行われた休業が引き続きC 以上となったことを理由として離職した者は、いずれも基本手当の特定受給資格者に該当する。
2 雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)については当該求職者給付に要する費用の D 、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付については当該雇用継続給付に要する費用のEである。
- 求人票の記載されている労働条件
- 厚生労働大臣の定める指針
- 雇用調整助成金の支給
- 事実
- 使用者の責めに帰すべき事由
- 全額
- 当該地域における労働者の労働条件
- 不可抗力
- 労働者の責めに帰することができない事由
- 14日
- 1か月
- 2か月
- 3か月
- 2分の1
- 3分の1
- 4分の1
- 6分の1
- 8分の1
- 10分の1
- 10分の3
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正答
- 事実
- 使用者の責めに帰すべき事由
- 3か月
- 4分の1
- 8分の1