1 労働基準法施行規則第16条第1項においては、使用者は、労働基準法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに A 及び A を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定しなければならない、と規定されている。また、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」第2条においては、労働基準法第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、時間外労働協定において A を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間は、 B 及び C としなければならない、と規定されている。
2 労働安全衛生法では、 D は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、Eの意見に基づき、事業者に対し、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている。
- 1日
- 1日を超え3か月以内の期間
- 1週間
- 2週間
- 4週間
- 1か月
- 1か月を超え1年以内の期間
- 2か月
- 3か月
- 3か月を超え1年以内の期間
- 6か月間
- 1年間
- 当該事業場の産業医
- 当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
- 都道府県労働局長
- 労働衛生コンサルタント
- 労働衛生指導医
- 労働衛生専門官
- 労働基準監督官
- 労働基準監督署長
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正答
- 1日
- 1日を超え3か月以内の期間
- 1年間
- 都道府県労働局長
- 労働衛生指導医