労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行ってきたが、平成13年からは、新たな保険給付として、 A を行っている。
この A は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による B 又は当該 B に係る同条第5項ただし書の規定による B のうち、直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による C の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められる者を除く。)に対し、その請求に基づいて行われる。
この A の範囲は、次のとおりである。
① D の状態を把握するために必要な検査(上記の検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による B (1年度において1回に限る。)
② ①の B の結果に基づき、 [ C ] の発生の予防を図るため、面接により行われるEによる保健指導(①の B ごとに1回に限る。)
- 医師
- 医師又は看護師
- 医師又は保険師
- 胸腹部臓器
- 健康管理給付
- 健康診査
- 健康診断
- 健康診断給付
- 呼吸器疾患
- 疾病で厚生労働省令で定めるもの
- 消化器
- 消化器疾患
- 心肺機能
- 精密健康診断
- 特殊検査
- 二次健康診断等給付
- 脳血管疾患及び心臓
- 脳血管疾患及び心臓疾患
- 保健給付
- 保健師
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正答
- 二次健康診断等給付
- 健康診断
- 脳血管疾患及び心臓疾患
- 脳血管疾患及び心臓
- 医師又は保険師