1 国民年金法は、昭和 A 年に制定され、国民皆年金体制が整った。その後、高度経済成長期には給付改善が行われた。特に昭和 B 年には、年金額の大幅な引き上げとともに C スライド制が導入され、受給者の生活の安定に更に寄与することとなった。
昭和50年代に入ると、世代内及び世代間の給付と負担の公平化など公的年金制度の様々な課題をおよそ10年にわたり議論した結果、昭和60年改正が行われ、公的年金制度はじまって以来という大改革といわれた。
2 年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については D 以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)、障害基礎年金についてはEが昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
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- 裁定日
- 大正15年4月1日
- 可処分所得
- 大正15年4月2日
- 完全自動物価
- 昭和2年4月1日
- 初診日
- 昭和2年4月2日
- 障害認定日
- 賃金
- 物価
- 裁定請求日
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正答
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- 物価
- 大正15年4月2日
- 障害認定日
解説
これが2点の救済措置がかかるとは、ちょっと理由が分からないくらい簡単ですが当時はみな得点できなかったのでしょうか。 前段は国民年金法の制定と物価スライド等のおおまかな歴史の知識を問う問題。後段は前段の歴史の話から派生して新法適用者の範囲を問うもの。E が「初診日」か「障害認定日」か迷う人もいるかもしれないが、旧法適用か新法適用かは認定日ベースでを判断します。初診日ではまだ障害になるとはいえず、認定日にはじめて障害等級が決定するからでしょうか。 いずれにしろ、Eを外したとしても4点は確保できる問題ではないでしょうか。救済というよりは点数を稼ぐ問題のような気がしますが。