昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、
(1)厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項各号に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
(2)被保険者が A 以上であるとき
(3)坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が B 以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。
上記の(1)から(3)のうち、「被保険者でない」という要求が求められるのは、 C であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、 D である。
また(3)に該当する場合、この者に支給される定額部分の年金額(平成27年度)は、Eに改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数(当該月数が480か月を超えるときは、480か月とする。)を乗じて得た額である。
A |
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B |
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C |
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D |
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E |
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正答
- 44年
- 15年
- (1)及び(2)
- (1)のみ
- 1,628円