社労士試験選択式試験過去問アーカイブ

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平成22年社労士試験選択式過去問 健康保険法

1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の が到来したときに、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなす。

任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の までに払い込まなければならない。

前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を による複利現価法によって前納に係る期間の最初の日から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。

保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、 である。

2 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証をに返納しなければならない。

  1. 年5部5厘の利率
  2. 各月の前月末日
  3. 各月の初日
  4. 初月の10日
  5. 初月の前月10日
  6. 年4分5厘の利率
  7. 10月
  8. 直接全国健康保険協会
  9. 各月の納期限日
  10. 年4分の利率
  11. 適用事業所の事業主を経由して全国健康保険協会
  12. 日本年金機構を経由して全国健康保険協会
  13. 年5厘の利率
  14. 5月
  15. 4月
  16. 各月の末日
  17. 保険者が指定した日
  18. 保険者が指定した月
  19. 初月の前月末日
  20. 適用事業所の事業主を経由して日本年金機構

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正答

解説

任意継続被保険者の前納についての問題。A、B、Cはどれもテキストでよく見るところ。なんとかここで3点を確保でききるのではないかと思います。

しかし1の文章の最後の段落で一転して具体的な内容を問う問題。答えは単純に「5月」でしたが、いろいろ迷った方は多かったのではないでしょうか。

そしてEは、被保険者証の返納の方法について。会社を辞めている人であるため、「適用事業所の事業主を経由」は除くことができるものの、「機構を経由」or「直接」のどちらなのかを問うもの。

このあたりの詳しいところは全国健康保険協会のサイトに PDF として掲載されているため、下記リンクをご覧いただければと思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/20647/20110228-194205.pdf

とはいえ、全国健康保険協会厚生労働省のサイトに掲載されているものまで含めて試験対策としてチェックしていくのは非常に困難ですし、時間がありません。当サイトで必要そうなものがあれば随時更新していこうかと思っています。

とにかく、基本であるA、B、Cが取れれば3点キープできる問題。そのように考えて作問していると思われます。総得点を稼ぐレベルの問題ではないため、やはり《基本的な部分をおさえて基準点割れを逃れる》ということを実践する問題ではないでしょうか。