1 報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、年金額として120万円、総報酬月額相当額として32万円(標準報酬月額24万円とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額8万円の合計額)であるとき、その者に支給すべき年金月額は、 A 円となる。
また、この者が、雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金を受給しているときは、年金月額 A から月額 B 円が支給停止される。(この者の60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額は40万円とする。)
なおこの場合、老齢厚生年金の受給権者は、 C 提出しなければならない。
2 男子であって D に生まれた者(女子及び坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上である者は5年遅れ)は、65歳に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
当該繰上げ支給の老齢厚生年金の請求をした受給権者であって、繰上げ支給の老齢厚生年金の請求があった日以後被保険者期間を有するものがEときは、 D 日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、E日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
- 70,000
- 昭和41年4月2日以後
- 10日以内に、併給調整届を日本年金機構に
- 30,000
- 38,126
- 昭和24年4月2日以後昭和28年4月1日以前
- 65歳に達した
- 翌月10日までに高年齢雇用継続給付支給開始届を日本年金機構に
- 速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に
- 100,000
- 5日以内に、在職老齢年金受給届を所轄公共職業安定所長に
- 定額部分支給開始年齢に達した
- 15,000
- 昭和28年4月2日以後昭和36年4月1日以前
- 19,200
- 被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した
- 14,400
- 36,000
- 報酬比例部分支給開始年齢に達した
- 昭和36年4月2日以後
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正答
解説
在職老齢年金の計算の問題。十数年前に一度出題され、近年は各予備校が模試にて予想していたところでの出題となりました。
60歳台前半の在職老齢年金であるため、4つの式がテキスト等々には載っていますが、結局この問題で使用するのは1番目の式。過去のその他の出題でも1番目の式を使用することが非常に多く、どうしてもここが好きになれないという方は1番目の式だけでも毎日書くなどして覚えてしまえば良いのではないのでしょうか。(法改正が予定されているため、この式がいつかはなくなりそうではありますが。。)
年金のこのあたりの部分は、初めて勉強する方にとっては本当に苦労する部分。自分もそうでした。一度目に講義を受けたときは、正直全く分かりませんでした。
これを克服するためにやったこととしては【年金アドバイザー3級】の試験を受けると決めて勉強したことでした。これは本当に年金の理解の大きな助けになったと思っています。今からだと来年3月の試験に向けて勉強することになるわけですが、これは合格目指して勉強しておいて損はないです。過去問が出版されているため、それを何度も解いて、テキストは現在使用している社労士のテキストで十分です。
確かに、一部社労士試験では全く出題の範囲に入っていないものもありますが、出題内容としては全く難しいものではないため攻略は割とすぐにできます。最悪、捨ててしまってもさほど影響はありません。
試験内容として前半で法令部分を5択で、後半で事例の計算問題、60%以上で合格となります。(自分は計算問題は満点でした。)そして試験結果には合格者内での順位も掲載されていました。
社労士試験の受験生には、この年金アドバイザー3級試験を「満点を取る」ということを自分に課して受験する人もいるくらいです。そこまで追い込むまでのことはしなくても、この試験に合格しようと思って勉強していれば年金に対する大きな壁をどんどん打ち破ることができることはまず間違いないので、ぜひとも受験することをオススメします。
とはいえ社労士試験としては労働保険の科目もあるわけで、そのへんは自分の勉強時間との兼ね合いでしょうか。