業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に A がなければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、 B の C について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、 D による精神障害等に係る業務上外のEについて、労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県労働局長)あてに通達されている。
- 加療指針
- 蓋然的関係
- 器質的障害
- 気管支喘息等の呼吸器疾患
- 健康診断指針
- 治療基準
- 条件関係
- 心理的負荷
- 申請基準
- 申立指針
- 診断基準
- 性的言動
- 相当因果関係
- 肉体的負荷
- 認定基準
- 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
- 肺がん又は中皮腫疾患
- 判断指針
- 必然的関係
- 末梢神経障害又は運動器障害
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正答
- 13.相当因果関係
- 16.脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)
- 15.認定基準
- 8.心理的負荷
- 18.判断指針