1 一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、X が A によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため引き続き B 日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには、4年間)となる。被保険者期間は、原則として、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が C 日以上であるものに限る。)を1か月として計算される。
2 受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、特例受給資格者又は D であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、Eを受給することができる。
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- 10
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- 15
- 30
- 高年齢受給資格者
- 再就職手当
- 仕事が自分に向かないと考えて辞職したこと
- 自己の責めに帰すべき重大な理由に基づき解雇されたこと
- 就業規則の定める定年に達して退職したこと
- 就業手当
- 常用就職支度手当
- 人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと
- 短時間受給資格者
- 特定求職者就職支度金
- 特定受給資格者
- 日雇受給資格者
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正答
- 16.人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと
- 8.30
- 5.11
- 20.日雇受給資格者
- 15.常用就職支度手当