1 国民健康保険法が全面改正され、昭和36年から全国の市町村に国民健康保険の実施が義務づけられるなどにより、国民健康保険の全国普及が進み、 A 保険の体型と相まって、国民皆保険体制の基盤が確立された、当初、 A については10割給付を原則としていたが、昭和59年の改正によって初めて定率1割負担が導入され、平成9年には2割負担、平成15年には3割負担となった。 A 保険における B については、長い間 C 割給付であったが、昭和48年には7割給付とすることに合わせて月額 D 万円を超える医療費の自己負担分を償還するE支給制度が新たに発足することになった。
- 入院生活療養費
- 失業者
- 被用者
- 特別療養費
- 8
- 7
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 1
- 高齢者
- 生活保護受給者
- 被扶養者
- 学生
- 高額療養費
- 移送費
- 自営業者
- 無職者
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正答
- 被用者
- 被扶養者
- 5
- 3
- 高額療養費