療養病床に入院する70歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を A といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち B から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、 C として現物で支給する。 C の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して D が定めた基準により算定した額から、Eを控除した額とする。
- 入院時生活療養費
- 高額療養費
- 保険給付費
- 保険外併用療養費
- 自己の選定するもの
- 主治医の選定するもの
- 保険者の選定するもの
- 入院時食事療養費
- 厚生労働大臣
- 社会保険庁長官
- 特定長期入院被保険者
- 高齢療養病床入院被保険者
- 医療機関の選定するもの
- 特例長期入院被保険者
- 生活療養標準負担額
- 療養病床入院被保険者
- 食事療養標準負担額
- 保険者
- 選定療養費
- 社会保険診療報酬支払基金
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正答
- 特定長期入院被保険者
- 自己の選定するもの
- 入院時生活療養費
- 厚生労働大臣
- 生活療養標準負担額