1 労災保険では、保険給付として、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに A を行うほか、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付の支給事由に応じた特別支給金の支給も行なっている。
2 業務災害に関する保険給付( B 及び介護保障給付を除く。)は、労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は C に対し、その請求に基づいて行われる。
3 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、 D 介護を要する状態にあり、かつ、 D 介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)Eに対して、その請求に基づいて行われる。
- 一時健康診断等給付
- 介護を行う者
- 介護を行う親族
- 健康管理給付
- 厚生労働省令で定める
- 厚生労働省令で定める者
- 厚生労働大臣が定める者
- 三親等内の親族
- 常時
- 常時又は随時
- 常態として
- 傷病補償給付
- 傷病補償年金
- 葬祭料
- 葬祭を行う者
- 葬祭を行う親族
- 当該労働者
- 特別加入者給付
- 二次健康診断等給付
- 予防健康診断等給付
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正答
- 二次健康診断等給付
- 傷病補償年金
- 葬祭を行う者
- 常時又は随時
- 当該労働者