1 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、 A を有するにもかかわらず、 B ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、 C が終了すること」をいう。
2 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年であれば、基本手当の所定給付日数は D 日である。また、満26歳の被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年であれば、基本手当の所定給付日数はE日である。なお、X1もX2も一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。
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- 求職者給付の受給資格
- 勤労の権利
- 雇用される
- 事業主との雇用関係
- 職業に就く
- 職業への適性
- 相当な職を得る
- 適用事業における賃金支払い
- 当該被保険者資格
- 人たるに値する生活を営む
- 労働契約の期間
- 労働の意思及び能力
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正答
- 労働の意思及び能力
- 職業に就く
- 事業主との雇用関係
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