1 社会保険庁長官は、被保険者が毎年 A 現に使用される事業所において、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が B 未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された標準報酬月額は、 C までの各月の標準報酬月額とする。
2 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、 B 以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
3 D までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2においてEまでのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、上記1による標準報酬月額の改定は、その年に限り行わない。
- 4月1日
- 7月1日
- 8月1日
- 9月1日
- その年の1月からその年の12月
- 4月から9月
- 4月1日から8月31日
- 6月1日から7月1日
- 6月1日から12月31日
- 7月から9月
- 7月1日から8月1日
- 15日
- 17日
- 20日
- 30日
- 7月から12月
- その年の7月から翌年の6月
- その年の4月から翌年の3月
- その年の9月から翌年の8月
- 1月から6月
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正答
- 7月1日
- 17日
- その年の9月から翌年の8月
- 6月1日から7月1日
- 7月から9月