1 平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る A (生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。
2 新規裁定者( B 歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、原則として C を基準とした A を用い、既裁定者( B 歳到達年度以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として前年の D を基準とした A を用いる。
3 調整期間においては、これら C と D にそれぞれ調整率を乗じて A が用いられる。この調整率は、「3年度前のE」に平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率である 0.997 を乗じて得た率である。
- 60
- 基準年度再評価率
- 給付乗率
- 給付改定率
- 物価スライド
- 68
- 物価変動率
- 公的年金保険被保険者増加率
- 名目賃金変動率
- 可処分所得割合変化率
- 公的年金被保険者総数変動率
- 実質賃金変動率
- 物価上昇率
- 名目手取り賃金変動率
- 65
- 消費者物価指数
- 再評価率
- 受給者増加率
- 人口増加率
- 70
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正答
- 給付乗率
- 68
- 名目手取り賃金変動率
- 物価変動率
- 公的年金被保険者総数変動率
解説
2点の救済措置が入っていますが、これは4点くらいは確保できるのではないでしょうか。平成16年改正の「年金額の改定」「再評価率の改定」の問題でした。
この部分の論点としては全く基本の問題。給付の中身ではなく、額の改定というちょっと外れた部分ではあり、テキストでも割と後半部分に書かれているため、厚生年金でこの部分にさしかかる頃にはもう息絶え絶えになっている人も多いはず。私自身も、1年目のときは表面的な用語は抑えてはいたものの、「調整期間」、「マクロ経済スライド」、「物価スライド特例措置」、「再評価率」、「改定率」など、人に説明できるほどの理解はしていませんでした(今でもちょっと怪しいですが)。
昨日の18年度の社会保険に関する一般常識でも書きましたが、やはり歴史はある程度やっておかなければなりません。そしてこういった年金額の決め方の大枠となる部分も重要です。試験委員の偉い先生方もこのあたりの論点は本当に好きなようで、繰り返し出題されています(今年、平成23年度も)。
65歳から→「名目手取り賃金変動率」、68歳到達年度から→「物価変動率」。これだけ知っていれば3点取れていたわけですから、やはり基本事項はきっちりおさえておかないといけません。
16年に改正されたものが18年に出題される。やはり改正後1年から2年後というのは定石なんでしょうか。今後も改正点は継続して注意が必要です。