1 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、 A の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われれる。受給資格者が B のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して C 日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
2 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の D の支給を受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算してE日分以上納付されていることが必要である。
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- 基本手当
- 基本手当の受給
- 求職
- 広域求職活動
- 公共職業訓練等の受講
- 疾病又は負傷
- 天災その他やむを得ない理由
- 妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由
- 被保険者であったことの確認
- 日雇労働求職者給付金
- 日雇労働失業給付金
- 日雇労働特例一時金
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正答
- 求職
- 疾病又は負傷
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- 日雇労働求職者給付金
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